こちらでは介護保険対応の訪問介護(ホームヘルプ)サービスについて紹介いたします。
御利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう、介護支援専門員が立てたケアプランにのっとり、訪問介護計画を立てて、資格を持つ訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問し、食事・排泄・入浴・外出介助等の介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)を致します。
身体介護サービスは御利用者様の身体に直接接触して行う介助サービス・御利用者様の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために御利用者様と共に自立支援のためのサービス・その他専門的知識や技術や配慮をもって行う御利用者様の日常生活上・社会生活上のためのサービスを言います。トイレ介助やオムツ交換などの排泄介助、食事介助、流動食など特段の専門的配慮を以って行う調理、清拭(全身清拭・部分清拭)、入浴介助(全身入浴・部分浴・洗髪)、洗面、身体整容、更衣介助、体位交換、移乗・移動介助、通院・外出介助、起床・就寝介助、服薬介助、自立支援のための見守り的援助がございます。
身体介護以外の訪問介護で、掃除・洗濯・調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、御利用者様が単身・家族が障害・疾病などのため、ご本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われます。ご本人の居室内・トイレ・風呂場の掃除、ゴミ出し、洗濯(物干し・取り入れ・収納・アイロンがけ)、シーツ交換、ベッドメイク、衣類の整理・補修、一般的な調理・配膳下膳、日常品等の買い物、薬とり等がございます。
ご家族のための家事や来客の対応等、直接御利用者様の援助に該当しないサービスや、草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備など、日常生活の援助の範囲を超えるサービスは介護保険では受ける事ができません。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
ご担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。直接お電話・ご来社・メールでのお問い合わせでも大丈夫です。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
介護保険サービスを御利用になった場合の自己負担について
支給限度額の範囲内の御利用であれば、自己負担はかかったサービス費の1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)となります。支給限度額を超えた分や、介護保険の範囲外のサービスは全額自己負担となります。
※負担割合は介護保険負担割合証に記載されています。最新の負担割合証をご確認ください。
※2024年6月より、介護職員等処遇改善加算Ⅲを頂いております。
介護職員等処遇改善加算とは、介護サービスに従事する介護職員の賃金の改善に充てることを 目的に設けられた制度です。当事業所は介護職員等処遇改善加算Ⅲに該当します。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。